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福祉用具レンタル

福祉用具のレンタルについて

事業所の専門相談員は要介護者等がその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い、 特定福祉用具の販売をすることにより、利用者を介護するものの負担の軽減を図ります。

対象となるレンタル福祉用具

要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、月額レンタル料の1割が自己負担となります。(一部、2割負担となる方もいます)
支給限度額を超えた分に関しては全額自己負担になります。

※2018年夏より、一定以上の所得のある方は負担額が3割に引き上げられました。

手すり 取り付けに際して工事を伴わないものに限る
スロープ 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
・車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットフォーム・クラッチおよび多点杖に限る
車いす 自走式標準型車いす、普通型電動車いす、介助式標準型車いす、電動車いす
特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付け可能なものであって、下のいずれかの機能を有するもの
・背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
・床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
床ずれ防止用具 次のいずれかに該当するものに限る
・送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
・水等によって減圧による耐圧分散効果を持つ全身用のマット
体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限る
体位の保持のみを目的とするものを除く
認知症老人徘徊感知機器 認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げ、または体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取りつけに住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄処理装置 尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部分-レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるものをいう-を除く)

福祉用具レンタル利用の流れ

1.ご相談・お問い合わせ

福祉用具専門相談員が福祉用具のご相談・お問い合わせに対応いたします。

2.福祉用具選定についてのアドバイス

お客様の状況をもとに最適な福祉用具をご提案します。

3.ご契約

ご相談内容に応じた契約書類を作成いたします。

4.納品

商品の納品後、利用される方に合わせて調整し、使用方法等をご説明いたします。

5.アフターサービス

万が一の故障や苦情時等の際はご連絡ください。すみやかに対応いたします。

6.解約回収

契約終了のご連絡をいただき引き取り日を打ち合わせ後、商品を回収いたします。

7.消毒補修

消毒、洗浄、点検、整備を行います。

8.保管

消毒済商品を清潔な倉庫へ保管します。

介護保険で給付の対象となる特定福祉用具について

購入に対する給付

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、入浴や排泄に用いる福祉用具を販売します。 福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
年間10万円を上限として1割負担でご購入いただけます。

※一定以上の所得のある方は2割負担
※2018年夏より、一定以上の所得のある方は負担額が3割に引き上げられました。

給付対象となる特定福祉用具

入浴用具や腰掛け便座など利用者の肌が直接触れることにより再利用に抵抗感が伴うものなどが特定福祉用具となり、販売対象となります。
給付方法は、まず全額を支払って購入し、その後に市町村役場へ申請して払い戻しを受ける償還払いという形になります。
ただし、市(区)町村によっては、給付金方式、受領委任払方式などをとっている場合もあります。

※2018年夏より、一定以上の所得のある方は負担額が3割に引き上げられました。

  • 腰掛け便座

    ・和式便器の上に置いて腰掛式に変更するもの(腰掛式に交換する場合高さを補うものを含む)
    ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
    ・電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
    ・ポータブルトイレ

  • 自動排泄処理装置の交換可能部分

    ・要介護者または、介護者が容易に交換できるもの
    ・レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるもの

  • 入浴補助用具

    入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの
    (入浴用椅子/入浴台/浴槽用手すり/浴室内すのこ/浴槽内椅子/浴槽内すのこ/入浴用介助ベルト)

  • 簡易浴槽

    空気式または折り畳み式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの

  • 移動用リフトの吊り具の部分

    身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
    ※移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象の商品です

住宅改修に適用する給付

介護保険の認定を受けている方は、住宅改修が20万円を上限として1割の自己負担で工事できます。
(要支援、要介護区分にかかわらず一部2割負担となる方もいます)

※要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)は再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
2018年夏より、一定以上の所得のある方は負担額が3割に引き上げられました。

適応となる住宅改修

  • 手すりの取りつけ
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

申請の流れ

  • 1.住宅改修について
    ケアマネージャーなどに相談

  • 2.申請書類又は
    書類の一部提出・確認

    ●支給申請書 ●内訳書、領収書
    ●理由書
    ●住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)

  • 3.施工→完成

  • 4.住宅改修費の
    支給申請・決定

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静岡県沼津市大岡1080

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静岡県沼津市若葉町1-56