ケアプラン作成居宅介護支援
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。
サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
ケアプランの作成
*費用はかかりません
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
手続き代行
連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス 機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
ご利用までの流れ
1.ご相談
介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。-相談無料です。
2.要介護認定の申請代行
要介護認定の申請代行を行なっております。申請代行料は無料です。
3.訪問調査員の間取り調査
要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4.各市区町村から認定結果の通知
訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5.事業対象者
チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6.要支援1,2と認定された方
要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7.要介護1~5と認定された方
要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8.ケアプランの作成
ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
- 本社
- 〒411-0853 静岡県三島市大社町18-48 山下ビル1F
TEL 055-939-5220 / FAX 055-939-5223 - 沼津
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居宅介護支援事業所・ホームケアサービスこころ
訪問介護事業所・ケアステーションこころ沼津大岡
静岡県沼津市大岡167-1 D103通所介護事業所・デイサービスこころ沼津大岡
福祉用具事業所・ホームケアサービスこころ
静岡県沼津市大岡1080
- 三島
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訪問介護事業所・ケアステーションこころ三島大場
通所介護事業所・デイサービスこころ三島御園
静岡県三島市御園513-1 - 関連会社
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福祉用具事業所・WeLS株式会社
静岡県沼津市若葉町1-56